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​道路使用許可申請
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道路使用許可の種類

道路使用許可は、道路を使用する行為の形態によって4種類に区分されます。

  1.  道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)

  2. 道路に広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)

  3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)

  4. 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

許可基準

下記の①~③のいずれかに該当するときに、道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長が許可をします。

 ①現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき

 ②許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき

 ③現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

  

道路使用許可においては、実施場所、実施時間、実施形態等により交通の妨害となる程度が様々です。

地域住民や道路利用者等の合意形成の状況も一様ではないので、当事務所にお気軽にご相談くださ い

許可が下りるまでの日数

提出日を入れて5日目に許可されます。

月曜日提出しますと金曜日朝8時30分には 警察署交通課窓口で許可書を受領できます。

申請書に添付する書類

道路での工事や作業の場合(1号許可)

 1 工事場所の位置図

2 工事場所およびその周辺の見取図

3 工事範囲を示した見取図および道路断面図

4 工事方法や形態を具体的に説明する資料

5 工事のために道路の1車線以上を使用する場合は、当該道路および周辺道路の状況ならびに交通量調査結果を記した書面

6 他の法令等により官公署の許認可または確認を必要とする場合は、それら許可書等またはその写し

申請手数料

申請に際しては、申請手数料の納付が必要になります。

2,300円(新潟県収入証紙で納付)

 

サポート料金(行政書士報酬)

道路使用許可に関する、弊所のサポート料金(報酬)は次のとおりです。

※金額はいずれも税別です

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