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​建設業許可申請について
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​日本行政書士会連合会 キャラクター

通常、申請から実際に許可が下りるまで30日以上かかります。
これは役所の事務処理に時間がかかるためで、縮めることは不可能です。許可を早く取得するためには、役所への申請(=書類の提出)までをいかにスピーディーに行えるかにかかっています。
当事務所では必要書類が揃い次第、最短3日で申請します!

建設業許可申請を失敗したくない方!

相談、許可要件診断、お見積りは完全無料です。

お気軽にご相談ください!

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☆建設業許可の必要性

 

建設業とは、個人・法人を問わず、土木・建築に関する工事を請け負う業種のことです。

建設業を営もうとする者は、原則として、元請・下請を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を工事の種類ごとに受けなければなりません。

ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は必要ありません

○軽微な工事とは

建築一式工事工事1件の請負代金が、1,500万円未満の工事

または、延べ面積が150平方メートル未満の木造工事

建築一式工事以外工事1件の請負代金が、500万円未満の工事

許可取得までの流れについて

1.御相談

 まず、初回の面談にて、許可要件を充たしているか又は要件を充たすことが可能かどうか確認致します。

2.必要書類の取り寄せ

 許可申請にあたって、必要書類を取り寄せ準備致します。依頼主様に取得していただく書類もあります。

3.申請書類の作成

 当事務所にて書類を作成致します。

4.許可申請

 地域振興局(土木事務所)へ、代理申請または代行申請にて申請致します。

5.許可取得

 知事許可の場合、申請後1~2か月で許可取得となります。許可取得後の手続・注意事項等を御説明致します。

建設業の許可とは

建設業の許可

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

  *ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

 

[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

    ●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

    ●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

 

[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

許可の区分

1.大臣許可と知事許可

 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

 

[1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣

    *本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

 

[2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事

    *営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

 

 「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

 上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

 なお、許可の申請等の手続きに関するお問い合わせは、許可を受けようとする行政庁(次の「許可行政庁一覧表」参照)へ直接、お問い合わせ下さい。

 

許可行政庁一覧表へ

2.一般建設業と特定建設業

 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

 

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合

特定建設業の許可が必要です。
 

上記以外

一般建設業の許可で差し支えありません。

 

*下請契約の締結に係る金額について、平成28年6月1日より、建築工事業の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に、それ以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に引き上げられました。

*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。

*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。

*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。 

3.業種別許可制

 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。

 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

 実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、こちらの表をご覧下さい。

*平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました

4.許可の有効期間

 建設業の許可の有効期間は、5年間です。
 このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
 なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

 

建設業の許可

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

 

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

 

[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

    ●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

    ●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

 

[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

許可の区分

1.大臣許可と知事許可

 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

 

[1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣

    *本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

 

[2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事

    *営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

 

 「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

 上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

 なお、許可の申請等の手続きに関するお問い合わせは、許可を受けようとする行政庁(次の「許可行政庁一覧表」参照)へ直接、お問い合わせ下さい。

2.一般建設業と特定建設業

 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

 

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合特定建設業の許可が必要です。
 

上記以外一般建設業の許可で差し支えありません。

 

*下請契約の締結に係る金額について、平成28年6月1日より、建築工事業の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に、それ以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に引き上げられました。

*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。

*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。

*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。 

3.業種別許可制

 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。

 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

 実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、こちらの表をご覧下さい。

*平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。

4.許可の有効期間

 建設業の許可の有効期間は、5年間です。
 このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
 なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

許可要件

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)

 

 建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。

 なお、具体的な要件は、以下のとおりです。

 

 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

 

1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として        経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を        有する者であること。

4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管       理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
     に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管       理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねること       が可能)ものであること

4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
     に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管       理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねること       が可能)ものであること

 

*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。

 ・株式会社又は有限会社の取締役

 ・指名委員会等設置会社の執行役

 ・持分会社の業務を執行する社員

 ・法人格のある各種の組合等の理事

 

*上記2、3、4-1、4-2により、申請(変更を含む。)をしようとする場合は、当該事項に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになりますので、許可行政庁にお問い合わせ下さい。→ 許可行政庁一覧表へ 

 

 経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者等が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
健康保険、厚生年金保険・・・適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
雇用保険・・・適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること

【参考】 「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」について

 

《解体工事業の新設に伴う経過措置について》

 解体工事業の新設に伴い経過措置が設けられており、平成28年6月1日以前のとび・土工工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験としてもみなされます。この取扱いは、経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験も同様となります。
→解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工工事業者の取扱いについて(通知)

2.専任技術者

専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)

 

 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。

 この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。

また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。

 なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。

 

(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

 

☆許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。

 

 

《一般建設業の許可を受けようとする場合》

 

[1]-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

 

[1]-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの

 

*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。

*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。

 

 

3.誠実性(法第7条第3号)

 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。

 

 

4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)

 

(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

 建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。

 さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。

 なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。

 

《一般建設業》

次のいずれかに該当すること。

   ・自己資本が500万円以上であること

   ・500万円以上の資金調達能力を有すること

   ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

《特定建設業》

次のすべてに該当すること。

   ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

   ・流動比率が75%以上であること

   ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格要件

欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))

 許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。

 

*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

 

[1]破産者で復権を得ないもの

 

[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 

[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

 

[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 

[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 

[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

 

[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

 

[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

 

[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。

 ・株式会社又は有限会社の取締役

 ・指名委員会等設置会社の執行役

 ・持分会社の業務を執行する社員

 ・法人格のある各種の組合等の理事等

 ・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可後の手続き

変更届等の提出

 許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁(許可行政庁一覧へ)に変更届等を提出しなければなりません。

 変更届等の提出が必要となる事由は次に掲げるとおりです。

 なお、届出を行う際に使用する様式、添付書類、提出期限等については、下記を参照下さい。

 

【令和3年1月1日以降提出用】
 許可申請書及び添付書類(記載要領あり) (PDF)

  決算変更届出書

以下のサイトにおいて、申請書類の作成が可能なソフトが無料で利用できます。
(各機関の申請書類作成ソフトのダウンロードページへ移動します)
 一般財団法人建設業情報センター



(参考)工事経歴書(様式第2号)の書き方

 

 

提出先

 

● 国土交通大臣の許可の変更届等

  本店の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出

● 都道府県知事の許可の変更届等

  都道府県知事に提出

 

提出部数

 

● 国土交通大臣の許可の変更届等

  正本1部、副本1部(申請者の控え用)を提出

● 都道府県知事の許可を申請する場合

  都道府県知事が定める数が必要です。(許可行政庁(許可行政庁一覧へ))へ直接、お問い合わせ下さい。

 

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