行政書士の主な業務に許認可取得があります。営業を始めるために必要となる各種の許可。申請手続きは許可の要件がわかりにくく、必要な書類を収集する手間も煩雑です。これらの手続きが必要な事業はこれらの手続きを経なければ無許可営業になってしまい懲役などの重い罰則が用意されています。
業務に必要な許認可をスピーディにサポートします。
相談業務の対象となるのは、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類に関する相談であり、「他の法律において制限されていない」契約書作成に関しての相談業務が対象となります。
書類作成についての相談とは、一般的には依頼人の趣旨に沿って、どういう書類を作成するか? その書類にはどのような項目を記入するか等の問い合わせに対して回答したり、アドバイスを与え、コメントをするといった事をサポートします。
相続・遺言に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありません。手続き自体が難しく複雑な上に、多額の財産が動くことも多く専門的な法律の知識を必要とされることもあります。
当事務所では主に、新潟県内を中心に遺産相続・遺言書に関する総合的なお手伝いを初回の無料相談から対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にご相談ください。まずは、お電話を 0257-24-7001
許可申請には、実際に現地にて測量した正確な図面が必要です。
図面だけをご希望される方のために、弊事務所では、測量から図面作成まで、トータルでサポートさせていただきます。
当事務所では、当該業務の図面作成(CADによる)を他の先生方からスポットで受任しています。
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許認可申請お手続きは金子行政書士事務所へご相談ください!
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境界確定
自宅前の道路や水路との境界がはっきりしません。敷地の境界をはっきりさせたいのですが?
道路・水路・里道などの公共用地(官有地)と個人の所有する土地との境界を明確にするためには、官民境界確定の申請手続きが必要になります。行政書士は、申請に必要な測量も行っていますので、お気軽にご相談ください
「境界画定」とは、公共用地とそれに接する民有地の境界を決める手続きをいいます。
境界画定は、土地の売買や分筆登記をするといった、民有地と公共用地との境界をはっきりさせる必要が生じたときに、土地所有者からの申請により行われるものです。
(境界確定申請適格者)
第3条 市長は、次の要件を具備する者から申請があった場合に境界確定を行うものとする。
(1) 前条各号に掲げる国有地等に隣接する土地の所有権を有しているか又は所有権者から委任を受けていること。
(2) 行為能力を有すること。
2 前項第1号の境界確定に関する事務を委任する例はおおむね次のような場合とする。
(1) 行政書士、土地家屋調査士等に委任するとき。
(2) 共有地について、一部の共有者が他の共有者に委任するとき。
(3) 遺産分割がなされていない共有地について、一部の相続人が他の相続人に委任するとき。
(4) 開発行為等に係るもので、土地所有者が多数であるため、土地所有者全員がその施行者に委任するとき
○国土交通省所管国有財産等の境界確定事務処理要領より引用