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​境界確定

自宅前の道路や水路との境界がはっきりしません。敷地の境界をはっきりさせたいのですが?

道路・水路・里道などの公共用地(官有地)と個人の所有する土地との境界を明確にするためには、官民境界確定の申請手続きが必要になります。行政書士は、申請に必要な測量も行っていますので、お気軽にご相談ください

「境界画定」とは、公共用地とそれに接する民有地の境界を決める手続きをいいます。

境界画定は、土地の売買や分筆登記をするといった、民有地と公共用地との境界をはっきりさせる必要が生じたときに、土地所有者からの申請により行われるものです。

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(境界確定申請適格者)

第3条 市長は、次の要件を具備する者から申請があった場合に境界確定を行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる国有地等に隣接する土地の所有権を有しているか又は所有権者から委任を受けていること。

(2) 行為能力を有すること。

2 前項第1号の境界確定に関する事務を委任する例はおおむね次のような場合とする。

(1) 行政書士、土地家屋調査士等に委任するとき。

(2) 共有地について、一部の共有者が他の共有者に委任するとき。

(3) 遺産分割がなされていない共有地について、一部の相続人が他の相続人に委任するとき。

(4) 開発行為等に係るもので、土地所有者が多数であるため、土地所有者全員がその施行者に委任するとき

○国土交通省所管国有財産等の境界確定事務処理要領より引用

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