行政書士の主な業務に許認可取得があります。営業を始めるために必要となる各種の許可。申請手続きは許可の要件がわかりにくく、必要な書類を収集する手間も煩雑です。これらの手続きが必要な事業はこれらの手続きを経なければ無許可営業になってしまい懲役などの重い罰則が用意されています。
業務に必要な許認可をスピーディにサポートします。
相談業務の対象となるのは、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類に関する相談であり、「他の法律において制限されていない」契約書作成に関しての相談業務が対象となります。
書類作成についての相談とは、一般的には依頼人の趣旨に沿って、どういう書類を作成するか? その書類にはどのような項目を記入するか等の問い合わせに対して回答したり、アドバイスを与え、コメントをするといった事をサポートします。
相続・遺言に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありません。手続き自体が難しく複雑な上に、多額の財産が動くことも多く専門的な法律の知識を必要とされることもあります。
当事務所では主に、新潟県内を中心に遺産相続・遺言書に関する総合的なお手伝いを初回の無料相談から対応させていただきます。
些細なことでもお気軽にご相談ください。まずは、お電話を 0257-24-7001
許可申請には、実際に現地にて測量した正確な図面が必要です。
図面だけをご希望される方のために、弊事務所では、測量から図面作成まで、トータルでサポートさせていただきます。
当事務所では、当該業務の図面作成(CADによる)を他の先生方からスポットで受任しています。
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許認可申請お手続きは金子行政書士事務所へご相談ください!
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農地の転用を伴う、農地の売買や賃貸、ソーラーパネルの設置、競売落札等での農地転用許可の申請手続きの代行を行なっております。
農地転用許可申請
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農地を耕作するための所有権移転・賃貸借設定(農地法3条)の申請書
毎月10日が申請書の提出締め切りです。(柏崎市農業委員会の場合)月末の農業委員会で審査します。
農地の貸し借りは、農地法3条に基づく耕作権設定のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく耕作権設定も可能です。詳しくは、金子行政書士事務所または、農業委員会にご相談ください。
農地法第3条
農地を農地として売買、貸し借りを行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。
ただし、その条件として、譲受人(借主)は申請地を含め40アール以上耕作している農家でなければならず、新しく農業を開始する場合は、5,000㎡(1,513坪)以上、耕作していること、兼業農家なら年に150日以上、営農できること(公務員・教員などは無理)が条件となります。
また、農機具等耕作に必要なものを揃えていること、申請地まで1時間以内で通作可能なところに居住していることなどの条件が必要です。
許可基準:次のいずれかに該当する場合は、許可になりません
①小作地について、その小作農以外の者が所有権を取得しようとする場合
(申請前6ケ月以内に小作農が同意し、その旨書面で明らかな場合は可
②権利を取得しようとする者(世帯員を含む)が農業経営に供すべき農地の全てについて耕作すると認められない場合
③農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合(例外あり)
④権利を取得しようとする者(又はその世帯員)が耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
(世帯において少なくとも1人は年間150日以上農作業に従事することが可能であれば可)
⑤権利の取得後において耕作等の事業に供すべき農地等が一定面積(50アール)に達しない場合(例外あり)
⑥小作農が小作地を転貸しようとする場合(例外あり)
⑦権利を取得しようとする者の住所地から農地までの距離等からみて、その農地を効率的に利用すると認められない場合
⑧その他、農地法全体の趣旨に反すると認められる場合
申請書などの様式
農地法第3条関係の申請は、所定の様式で農業委員会事務局農地係へ申請してください。
農地を転用(農地以外のものにすることをいいます。)する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要です。
農地を有効に活用したいのですが、自由に処分してもよいでしょうか?
農地である土地に住宅を建てたり、駐車場にしたり売買や貸す場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。市街化区域内の農地転用の場合も、農業委員会への届出が必要です。届出を怠ると農地法違反となりますので、ご注意ください。
自分の農地を農地以外に転用される場合の申請(農地法4条)、農地を農地以外に転用する目的で所有権移転、賃借権設定等をする場合の申請(農地法5条)を地主さんに代わって申請書や添付書類の作成・提出をいたします。
■農地法第4条
自分の農地を自分で宅地、店舗等の農地以外のものにする場合は、農地法第4条に基づく転用許可が必要です。
農地転用にはいろいろな基準がありますが、計画実現の確実性、緊急性、周辺農地や施設への被害がないことなどの3点が最も重要です。
主な農地法第4条による許可基準
農地法第4条第2項1号~5号に該当する場合は許可になりません。
1.農用地区域内にある農地
2.集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地
3.農地を転用して申請にかかる用途に供することが確実と認められない場合
4.周辺の営農条件に支障を来たす恐れがあると認められる場合など
また、一般住宅は原則として500㎡以内(必要性が認められれば最大750㎡以内)で建ペイ率が22%以上であること、農家住宅は1000㎡以内であることなどの条件があります。
5.農地法第3条の許可による権利取得後3年を経過し、かつ3耕作以上「3年3作」の実績が必要。
■農地法第5条
他人の農地の権利を取得して(所有権移転)、または、他人の農地を借りて(賃借権の設定)、農地を農地以外のものにする場合には、農地法第5条に基づく転用許可が必要です。
基本的な基準は農地法第4条の場合と同じですが、他人の農地の権利を取得して(借りて)まで農地転用の必要性があるかどうか、また、投機目的の土地転がしを規制するための基準が追加されます。
【申請に必要な書類】
1、農地法第4条・5条許可申請書(届出の場合は届出書)
2、申請土地の登記簿謄本(全部事項証明)
3、申請土地の公図
4、配置図(敷地内の建物、用排水施設、資材置場、駐車場等の配置)
5、建物等の平面図(建築面積、位置、寸法が表示されたもの)
6、案内図(申請地と付近の状況を表示する図面(縮尺10,000分の1~50,000分の1程度))
7、同意書
8、資金証明書
9、転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、そ の旨を証する書面
10、その他参考となるべき書類
11、委任状
申請書の提出先は、いずれも各市町村農業委員会ですが必要な添付書類は各市町村で異なる場合がありますので、事前に各市町村農業委員会へ問い合わせる必要があります。
料金:4条申請(6万円~)
5条申請(8万円~)
上記、申請に必要な書類(4、5、6)の図面作成費用含みます。
(注)測量や土地改良区の手続、隣接同意等が必要となる場合は、上記とは別に報酬を頂くこととなりますので、事前に見積もりさせて頂きます。
※その他、建築確認申請や建築基準法43条申請などもご相談にのります。
※参 考
農地法大3条第1項の許可に係る審査基準
農地法第4条及び第5条の許可に係る審査基準
農地法に係る事務処理要綱
農地法