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​倉庫業登録申請

倉庫業登録

契約に基づいて会社や個人から預かった物品を倉庫に保管するためには、倉庫業法第3条で、国土交通大臣の行う登録を受けなければならないと規定されています。申請書の記載内容や添付書類は、同法4条に規定があります。しかし、問題なのは、むしろ倉庫業法施行規則等運用方針にある、倉庫の施設設備基準にあります。技術的な基準は、一般の方が理解するのは大変だと思います。

 ですので、新規に倉庫を建てる前、既存の倉庫を購入・賃借する前に十分な確認、検討が必要になります。施工業者さん、設計事務所さんとの事前の綿密な打ち合わせ、進行管理が必要になります。倉庫業を始めようと思った方は、ぜひ、弊所にご相談ください。

☎0257-24-7001

国土交通大臣に倉庫業の登録を受けなければならりません。
 

倉庫業の罰則について

倉庫業法に違反して倉庫業を営業することはできません。違反した場合には罰則が科せられます。
倉庫業登録をせず、倉庫業を営んだもの → 1年以下の懲役、または100万円以下の罰金

  • 名義貸しをしたもの → 1年以下の懲役、または100万円以下の罰金

   ちなみに下記のようなケースは、国土交通省への登録の申請が必要な倉庫業にあたりません。

  • 貸金庫など

  • 運送業において運送途上での一時保管場など

  • コインロッカーや駅などの手荷物預かり所などの保管など

  • 駐車場・ガレージ、駐輪場など

建築することができる地域

・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域

注1)
市町村によっては、用途地域の制限以外に、地区計画や特別用途地区等により、倉庫業を営む倉庫を規制している場合ある。
注2)
準住居、近隣商業、商業地域では、原動機を使用する工場用途にも供する場合には床面積制限あり。
注2)
保管する物品が危険物である場合は、別途規制あり(工業・工業専用地域を除く)

 

倉庫業が行なえない地域

・第一種住宅専用地域

・第二種住宅専用地域

・第一種住居地域

・第二種住居地域

※市街化調整区域でも原則として認められません。
上記の地域では、倉庫業を営むことができません。

倉庫の種類

■普通倉庫

倉庫の施設、構造等により 常私たちが目にする倉庫で、建屋型の倉庫です。
施設・設備基準の分類により  3種類に分けられ、それぞれ保管可能な物品が違います。

 

  • 一類倉庫

  • 二類倉庫

  • 三類倉庫 

※一類倉庫は、求められる構造基準が厳しく定められている分、保管可能な物品の種類も多くなっています。

 

■野積倉庫

風雨の影響をほとんど受けない原材料、鉱物などを野積みして保管する倉庫が野積倉庫に該当します。。
周囲が柵や塀などで防護されていることが必要ですが、防火、耐火、防湿などの性能は必要としません。
雨風に強い木材、瓦等を保管します。

 

■水面倉庫

原木などを水面で保管する倉庫が水面倉庫です。
 

■貯蔵槽倉庫

穀物等のサイロやタンクが該当します。
サイロには主として小麦、大麦、トウモロコシなどの穀物類が、タンクには糖蜜などの液状貨物を保管します。。

 

■危険品倉庫

石油、化学薬品等消防法、高圧ガス保安法に規定する石油、化学薬品等危険物を保管します。
 

■冷蔵倉庫

生鮮食品や冷凍食肉など凍結10℃以下の低温で保管することに適する物品を保管します。
 

■トランクルーム

トランクルームとは、家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など個人や法人の商品ではない物品を保管する倉庫です。
引越し等を行なっている運送業者が一時保管場などに併設することが近年多くなってきています。

 

登録の手続きについて

<事前準備>

倉庫建物は設備投資が多額に上るため建設着手前に建築図面等の段階で登録できるか否か事前に確認しておく必要があります。
規制緩和により倉庫を自己所有していなくても、倉庫業の登録ができるようになりましたが、当事務所への相談でも既存建物を賃借しての申請は倉庫建物の登録要件を満たさないため、申請が非常に困難な事例が多数有りますので、賃借の場合も契約前に相談の必要があります。 倉庫業をはじめるには、営業倉庫としての登録できる要件をクリアしなければなりません。まずは、取扱う物品と施設の規模など計画案を、運輸局等で事前相談するのが得策です。
また、そのほかにも建築基準法・都市計画法の規制もクリアすることが必要です。
事前に地方自治体等への相談しておくことが大事です。
×住居地域では倉庫の営業はできません。(ただし、準住居地域は除く。)
×市街化調整区域では原則として営業倉庫は建てられません。(開発行為許可が必要)

 

<登録申請の流れ>

登録申請書の提出先は、主たる営業所のある地域を管轄する地方運輸局または海運支局です。提出された申請書の審査は、倉庫面積によって国土交通省本省で行われる場合と、地方運輸局で行われる場合とがあります。
 

<申請書類>

1 倉庫業許可申請書

2 倉庫明細書

3 冷蔵倉庫にあっては、冷蔵施設明細書
    ①冷凍機表
    ②冷蔵室表
    ③面積・容積計算表
    ④冷蔵施設計算書(総括表)
    ⑤熱負荷計算書
    ⑥冷却器所要冷却面積計算書
    ⑦冷凍機冷凍能力の算出根拠

4 倉庫及びその敷地についての使用権限を証する書類

 

倉庫・完成済み

 ・所有の場合-不動産登記簿謄本又は抄本(写しは不可)
・所有で登記が間に合わない場合-建築確認通知書(写し)及び請負(売買)契約書(写し)等
・賃借の場合-賃貸借契約書(写し)及び不動産登記簿謄本及び抄本(写しは不可)


転借の場合は、転貸承諾書(写し)も必要
・公有不動産又は公有水面-使用許可証(写し)等
・不動産登記簿謄本又は抄本を提出できない場合-理由書及び家屋台帳の謄本又は
抄本若しくは納税証明書等

倉庫・未完成

・建築確認通知書(写し)及び請負(売買)契約書(写し)等

敷地

・所有の場合-不動産登記簿謄本又は抄本(写しは不可)
・賃借の場合-賃貸借契約書(写し)及び不動産登記簿謄本又は抄本(写しは不可)
転借の場合は、転貸承諾書(写し)も必要
・公有不動産又は公有水面-使用許可証(写し)等
・不動産登記簿謄本又は抄本を提出できない場合-理由書及び土地台帳の謄本又は抄本若しくは納税証明書等

 

5 図面(証明、消化設備、倉庫部分面積積算根拠等が記入されたもの

  1) 平面図(縮尺50分の1から200分の1)

  2) 立面図(縮尺50分の1から200分の1)

  3) 断面図(縮尺50分の1)

  4) 矩計図・詳細図(屋根・壁・床等の断面)

  5) 倉庫の建具表等

  6) 見取図(主要な道路、鉄道、駅等により所在が明確な地図等を用いて明示すること

  7) 配置図(縮尺300分の1から1200分の1 災害防止措置が確認できるもの)

     ※配置図又は見取図に隣接地の建物の有無、種類、申請倉庫からの距離、敷地内街路灯、排水路等を記入する。

6 他官庁の許可の確認に必要な書類(全て写し)

  1)建築確認通知書(使用権限の欄に該当しない場合も提出)

  2)建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はこれに類する書類

  3)農地転用許可書

  4)開発行為許可書

  5)高圧ガス保安法許可書

  6)高圧ガス保安法届出書

  7)食品衛生法許可書

  8)消防法許可書(消防用設備等検査済証又は消防用設備等点検結果報告書-最新のもの)

  9)誓約書(提出書類が間に合わず後日提出する場合等)

7 申請者の概要を示す書類

(一)既存の法人が申請する場合

  1)定款及び商業登記簿謄本

  2)最近の営業年度の賃貸借対照表、損益計算書

  3)役員(監査役を含む)の履歴書(賞罰欄および本人認印のあるもの)

(二)設立中の法人が申請する場合

1)設立趣意書

2)定款

3)発起人又は社員の履歴書(賞罰欄及び本人認印のあるもの)

4)株式の引受又は出資の状況及び見込を記載した書類

 

(三)個人が申請する場合

  1)戸籍謄本

  2)履歴書(賞罰及び本人認印のあるもの)

  3)資産調査

8宣誓書

9倉庫寄託約款

10倉庫管理主任者関係書類

11その他

  1)付帯業務又は兼営事業の種類及びその概要を記載した書類

  2)倉庫料金表(保管料・荷受量)及び倉庫寄託約款(許可申請時に添付できない場合は、倉庫業実施前に届け出ること-倉庫業法第6       条、第8条)

  3)あれば会社のパンフレット

  4)申請書の会社、営業所、倉庫の名称所在地欄に電話及びFAX番号を記入する。

  5)書類なるべくA4版で統一する。

倉庫業登録の倉庫管理主任者について

新規で倉庫業を営むには倉庫業の登録が必要です。
登録の1要件として倉庫管理主任者が必要です。


倉庫管理主任者になるには
  1)倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
  2)倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
  3)国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
  4)国土交通大臣が第1号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

3番については講習受講に要件はありませんので(つまり誰でも受けられます)新規で倉庫業を始める場合は受講したらよいかと思います。

一般社団法人日本倉庫協会倉庫管理主任者講習会

倉庫管理主任者は一定の面積規模ごとに倉庫管理主任者を増やさなければなりません。

県がまたがる場合の倉庫管理主任者について
県がまたがる倉庫業の変更登録についてはその県にごとに倉庫管理主任者が必要になります。

<審査期間>

※登録の決定までにかかる期間は申請後、本省で審査するものについては概ね3ヶ月、地方運輸局で審査するものについては概ね2ヶ月とされています。
 

倉庫業法の規定

倉庫業とは、倉庫業法第2条に「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいう。」、 第3条に「 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」と規定されています。 (規制緩和により倉庫業の営業は許可制度から登録制度にかわりました。)
 

規制緩和について

  1)自己所有の倉庫でなくても、賃借物件を利用して登録が可能になりました。

  2)倉庫面積の最低基準がなくなり、100坪以下の倉庫でも登録が可能になりました。

  3)倉庫の建物基準が変更(緩和)されました。

「倉庫業法施行規則」の改正

倉庫業者が新たに倉庫を借りる際の手続きを簡素化するために、倉庫を借りる前に、対象の倉庫が施設基準を満たしているかの「事前確認」ができるようになりました。

倉庫業者が新たに営業倉庫を追加する場合、従来は登録完了までに少なくとも2ヶ月ほどの期間が必要でした。

今回の改正により、営業倉庫としての活用を開始する前の段階で、主にハード面の基準について確認を済ませておくことを認めることとしました。実際の登録申請がなされてからは、倉庫の使用権原(土地・建物の所有権など)の確認をはじめ、寄託される物品の種類や倉庫管理主任者選任の有無など、倉庫運用のソフト面での審査が行われますが、一定の審査期間が必要となるハード面での基準が確認済みとなっているため、登録終了までの期間が大幅に短縮されることになります。

改正の概要

(1)倉庫の事前確認制度の導入

変更登録等の申請に先立って、倉庫を所有する者が、その倉庫が倉庫業法に基づく施設設備基準に適合しているか確認を受けることができることとする。また、当該制度により事前確認を受けた倉庫に係る変更登録等の申請を行う場合、その旨を示すことで倉庫明細書等の当該倉庫に係る添付書類を省略できることとする。

(2)野積倉庫及び水面倉庫に係る施設設備基準(第3条の7及び第3条の8関係)

防犯の観点から求めている照明装置の設置の代替措置として警備業法(昭和 47 年法律第 107号)第2条第5項に規定される警備業務用機械装置の設置等の同等の措置を認めることとする。

(3)第7類物品の取扱(別表関係)

消防法(昭和 23 年法律第 186 号)上許可を受けた場所以外での貯蔵等が可能な指定数量未満の危険物(同法第2条第7項)及び高圧ガス保安法(昭和 26 年法律第 204 号)の適用除外の対象とされている同法第3条第1項に該当する高圧ガスについて、1類倉庫等での保管を可能とする。

(4)その他所要の改正を行うこととする

提出書類に『建築確認済証・完了検査済証』を添付します。
この建築確認済証・完了検査済証は、申請にあたり最も重要な添付書類で、「用途」が『倉庫業を営む倉庫』でなければなりません。

倉庫業を営むための倉庫は、耐火性、防火性、防水性、防湿性といった要件も、一般法である建築基準法、消防法等の基準よりもさらに高い基準を満たすことが必要です。

物件が倉庫業を営む倉庫であるかは、建築確認済証の用途欄のコードが08510となっていれば、倉庫業を営む倉庫として建築されている物件です。
また、完了検査を受けていなく、完了検査済証がない倉庫は、建築基準法違反であるため、倉庫業を営む倉庫として使用することはできません。

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